NHK、不祥事は問題ではない(4):前二回に述べた如くNHKの料金徴収は犯罪的、反社会的である。これを放置してきた国会議員、所管官庁の罪は大きい。彼らは恬として恥じないどころかNHKを擁護している。
先の総務大臣竹中平蔵の諮問委員会は穏やかではあるが、正しい方向に踏み出したNHK改革案をまとめた。しかし、この案は先の先の総務大臣片山*おたふく丸*虎之助につぶされてしまった。片山君、あまりにも族っぽい悪さを続けるではない。もう引退しなさい。岡山にかえって泥田でレンコンでも引っこ抜いていればよろしい。郵政族以下同じ。
その前にひとつ大問題がある。放送法でNHKの料金徴収権が明記してあるのかね。どうもないようだ。徴収方法や手続きを定めた法律も条令もない。これは明白である。自分の都合のいいように解釈している。憲法についての内閣法制局の解釈適用に似ているね。集団的自衛権は持っているが行使できないとか憲法第九条下の自衛隊とかね。
NHKが裁判所に提訴した場合に裁判所がどういう判断をするか、見ものだ。まさかすんなりとNHKの云う通りにはいかないと思うね。裁判所の問題といえばもう一つ。NHKはまず48人の不払い者を対象にするといっている。これはおかしい。本気なら百万人以上ともいわれる不払い者全員を同時にやらなければおかしい。大体なぜ48人なんだい。48士か。忠臣蔵じゃあるまし。差別だよ。
NHKは無作為に選んだというが、まず違うね。どういう考えで48人を選んだか徹底的に追求する必要がある。いずれにせよ、無作為に選んだから手始めに48人からはじめるというのは驚くべき無法な理屈だ。それで(無作為に選んだという理由で)通りやすくなるというものではない。世間をあまく見てはいけない。法律を馬鹿にしてはいけない。
裁判上の問題点を要約すると次の通り:
* NHKは明確な強制的料金徴収権の法的根拠があるのか
* 犯罪的、反社会的な行為、すなわち見もしない人間から料金を徴収することが許されるのか。つまり根本的な法規範の問題
* 無慮百万を超える対象者のうちからわずか48人に限定して法的措置をとることが許されるのか