自衛隊の官舎に、「自衛隊のイラク派兵反対」のビラを配布したことで、市民団体のメンバーが逮捕され、最高裁まで争ったが有罪が確定した。
判決理由は、自由に暮らす他人の権利が侵されたことだそうである。表現の自由ではなくその手段が犯罪行為とされたのである。手段とは、ビラを配ることが犯罪であって、その内容を問うているのではないとの判決である。
これはいくら考えてもおかしい。一般宣伝用・商業チラシの配布なら犯罪行為と問われただろう か? 商業チラシは野放し状態であり、犯罪性の告発の判決も聞いたことがない。
結局この判決は、ビラの内容を問うているのである。その一方では右翼の街宣車のスピーカから吐き出される、、ばかでかい音量の彼らの主張なり音楽は、一般市民の自由に暮らせる権利に侵してはいないだろうか? そして彼らは、その暴力的音量で告発されることはほとんどない。
右翼の街宣車は、日教組の総会を一流ホテルさえ怖気づいて、違法行為と了解しながらでも中止させる程の威力がある。映画「靖国(YASUKUNI)」の上映についても、自主上映などの小さな映画館には十分すぎる威力を発揮した。
この判決は、主義主張に触れないように言葉を選んでいるようであるが、司法の明らかに言論活動への弾圧である。この国の民主主義・市民運動が最近の動きを見ていると、危機的状況にあるといえる。