一昨日の本ブログのコメントを、ご覧になっていない方は見てください。コメントをクリックすると6通ほど入っています。真摯な意見が寄せられています。
この裁判では、裁判の本質から大きく離れた家宅侵入の罪、いわば裁判官は門前で切り捨てたのである。多くの新聞に、その全文が載せられているので目を通していただければわかるが、きわめて紋切り型で片方で思想の表現の自由といかに関係ないかを述べている。
構内に入ることを禁止した立て看板がある所へそれを知りながらも、あるいは知らずに入ることもあるとは思う。それが罪に問われることはないが、本人たちが嫌がることを行ったから訴えられたのである。
嫌がることとは、「イラク派兵反対」を自衛隊員に訴えたのことである。逆にみると、これが商業 目的のチラシならなにも問われることがなかったと判断される。
つまりやはり、チラシの内容が問題なのである。この裁判官の述べていることは、明らかに矛盾ている。嫌がらないことなら、家宅侵入罪に問われない??
日本の司法は、拘束した場合には95%を有罪にする。検察を向いた判例がほとんどである。
今回の裁判所も、結局は自分たちの経歴に傷がつかないように、検察・国家を向いた判断を下したのである。
司法が独立していることを自ら否定する裁判官があまりにも多い。こんなことでは健全な市民運動は望むべくもない。