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黒田ナオ『ぽとんぽとーんと音がする』(土曜美術社出版販売、2021年06月25日発売)
黒田ナオ『ぽとんぽとーんと音がする』のなかの何篇かは読んだことがある。感想を書いたことがある、のを思い出した。はじめて読む作品の感想を書くことにする。
「茎わかめ三十郎」。タイトルがかわっている。ほんとうにそういう名前の茎わかめがるあのかどうか私は知らない。商品そのものの名前なのか、黒田が思いついたのか、どちらでもいい。たぶん後者だろう。いささか時代がかった名前だなあ、と思っていると。
茎わかめ三十郎が鍋の中から語りかける 拙者 茎わか
め三十郎と申す 申す申すと言いながら 鍋の中で膨ら
んで わたしは茹でたばかりの小松菜を横目で見ながら
ボールペンを握りしめ 背中を丸めてちまちまとチラシ
の裏に詩を書いている
時代がかった名前なので、時代がかったことを言う。いまどき「申す」と名乗るものはいない。ここから、この「三十郎」というのは黒田がつけた名前だな、と改めて思う。
でも、茎わかめに名前をつけてどうするんだろう。料理して、食べてしまうのに。名前をつけると感情移入することになるのに。
逆に考えればいいのだろう。ふと、感情移入してしまう。感情移入しなくてもいいのに、してしまう。黒田の中で感情があまって、それが外に出ていく。それが「三十郎」という名付けの行為。そして、そういう余分なことをしてしまうと、詩が動き始める。詩のことばとは、そういう余分なもののことなのだ。他人から見れば余分なのだけれど、黒田にとっては余分じゃないもの。体の中からあふれてくるものは、ことばにするしかない。必然だね。
だから、茎わかめ三十郎は茎わかめであるけれど、黒田自身でもある。
それは「拙者 茎わかめ三十郎と申す 申す申すと言いながら 鍋の中で膨らんで わたしは茹でたばかりの小松菜を横目で見ながら」という部分の「主語」のねじれ、述語のねじれをみていくとわかる。最初の主語「茎わかめ三十郎」は「わたし」にかわって「背中を丸めてちまちまとチラシの裏に詩を書いている」。「申す申す」と言っていたのは茎わかめなのに、詩を書いているのは「わたし」。
もちろんこれは「横目で見ながら」の位置を入れ換えて、ことばを少し補えば学校教科書の文法になる。こんな具合。
茎わかめが鍋の中で膨らんで「いくのを横目で見ながら」わたしはボールペンを握りしめ 背中を丸めてちまちまとチラシの裏に詩を書いている
あ、でも、こうすると「小松菜」が消えてしまうね。それでは、だめなのだ。料理というのは、いくつかの手順を同時進行でこなすものだが、その同時進行に「詩を書く」(ことばを動かす)という余分なことが加わり動いていく。
こういう忙しいことが、てとも自然に進んでいくのは。
黒田のことばにリズムがあるからだ。口語のリズムがことばを動かしていく。先に飛び出したことばを、後から追いかけてきたことばが追い越していく。先頭でゴールに飛び込んだものが勝ち。「申す申す」「言いながら」「見ながら」。同じ音の繰り返し。それは「ちまちま」「チラシ」の「頭韻」にもなっていく。口語だね。
二連目。
鍋の中から三十郎が呼んでいる 煮えながら ますます
大きく膨らんで 潮の匂いをまき散らし ここで会った
が百年目と刀を振りかざし 膨らむ妄想を書き綴る
茎わかめが「膨らんで」それにあわせて妄想も「膨らむ」。こうなれば「申す申す」と言っている茎わかめを包丁で切るしかない。そのとき包丁は刀である。茎わかめが時代がかるなら「わたし」も時代がかるのである。「ここで会ったが百年目」なんて、現代では言わないが、時代劇では言うね。
ここから、さらに妄想は突っ走る。もともと妄想なんて余分なものだから、突っ走り始めたら、どこまで余分に走れるかが、おもしろいかどうかの分かれ目。
ひとり娘がおりました 娘は朱い鼻緒の草履を履いて三
十郎さまあと黄色い声をあげている ようやく巡り逢え
たのに 何度も何度も繰り返す再放送の夢の中 悪者ど
もをばったばったとなぎ倒し ここで死んでもまた今度
来世できっと会いましょう 青味がかった三十郎の流し
目が色っぽいと紙に書きつけて ふとさっき俎板の上に
のせた鰺の干物と目が合った
刀を(包丁を)ふりまわしているのは、茎わかめか、「わたし」かわからない。わからないから、楽しい。茎わかめは包丁で刻まれながら、刀をふりまわして悪者を切っていく。切っているはずなのに、切られてしまう。「ここで死んでもまた今度来世できっと会いましょう」が楽しいなあ。その三十郎の流し目が鰺の干物の目にかわるのも楽しい。この「目」の繰り返しは、「申す申す」の延長である。とんでもない飛躍(でたらめ)を書いているようでも、ことばとことばの「リズム」はつづいている。それが詩を成立させている。
さて、起承転結と進んできて、最後の四連目。
背中のランドセルをカタカタ鳴らし もうすぐ娘が帰っ
てくる なのにいよいよ焼き網を舞台に 平木鰺衛門ま
で申す申すと語り始めて 着流しの青首大根が賑やかす
その頃コンロの上では すっかり静かになった三十郎が
醤油と味醂に染めあげられて つるりと湿る唇に不敵な
笑みを浮かべていた
鰺の干物(鰺の開き)が平木鰺衛門にかわるのは、口語の大サービスだね。「申す申す」が復活してくるのも楽しいが、私がいちばん感心したのは、三連目(転)で登場した「ひとり娘」がランドセルをしょった「娘」になって、音のしり取りを完成させるところだ。あ、うまい。思わず、声が漏れる。
一連目で茎わかめとわたしがするりと入れ替わったように、最後の「つるりと湿る唇に不敵な笑みを浮かべていた」で再び入れ替わるのがいいなあ。茎わかめは食べられる方だから、唇に笑みを浮かべるのは「わたし」以外にない。
ことば(音)にリズムがあるだけではなく、スピードがある。それが黒田を天性の詩人にしている。
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自民党憲法改正草案再読(7)
「第9条の2(国防軍)」第9条の3(領土等の保全等)」は新設された条項である。一項ずつ、疑問に思っていることを書いていく。
第9条の2(国防軍)
1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
「国防軍を保持する」の「主語」は何だろうか。「第9条」は「日本国民は」と書き出されていたが、「日本国民が/国防軍を保持する」と読むのはむずかしい。私は日本国民であるけれど、その私を主語にして「私が/国防軍を保持する」とは言えない。どうしても「日本国は」と私は読んでしまう。「日本国が/国防軍を保持する」。「民」ということばが、このとき消えてしまう。
そして、そのかわりに「内閣総理大臣」がここに登場してきている。これは「日本国(内閣総理大臣)が/国防軍を保持する」にならないか。「内閣総理大臣が国防軍を保持する」というのは「内閣総理大臣が国防軍を指揮する」ということである。それが「「内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」の意味だろう。
国民をほっぽりだして(後回しにして)、内閣総理大臣が登場するのは、国民主権の憲法とは言えないだろう。これでは独裁者のための憲法になるだろう。
この条文では、私は、また「及び」にひっかかる。
「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保する」。この「及び」はどういう意味なのだろうか。自民党改憲草案では「及び」はイコールの意味でつかわれることが多い。それを当てはめると「国=国民」なのだが、どうも「うさんくささ」がつきまとう。なぜ、ここに「国=国民」を持ちだしてきているのか。
言い換えると、もしこの条文が「国及び」を省略した「我が国の平和と独立並びに国民の安全を確保する」だと「意味」はどう違ってくるのか。私は「我が国の平和と独立並びに国民の安全を確保する」で十分だと思う。「並びに」は「並列」であり、いわゆる「と」と同じ働きをしている。「我が国の平和と独立と国民の安全を確保する」とすると日常口語に近くなる。
「国及び国民(国=国民)」をあえて強調しているのは、第1条「天皇」の部分に出てきた「日本国及び日本国民統合」という文言が意識されているのだろう。「国民は統合されなければならない」(国民は統合しなければならない)があるのだ。
私は「国=国民」とも思わないし、「国民の統合」が必要とも思わない。国民はばらばらでいいと思うので、非常にひっかかるのだ。(このことは、また別の条項、第13条で触れることにする。)
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
「承認」ということばが出てくる。天皇の国事行為では「承認」を省略し、皇室の財産に関しては「国会の議決」を「承認」に変えていた。「承認」には、「事後承認」がある。しかし、「議決」には「事後議決」ということはない。「議決」は事前に議決する。それを考えると、ここで「国会の議決に服する」ではなく、「承認に服する」と書いている意味は不気味だ。だいたい「承認に服する」という言い方はないだろう。
「国防軍」が何かの行動を起こしたあと、それ「国会」に「承認させる」ということが頻発するだろう。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
ここにも「及び」が出てくる。「国際的に協調して行われる活動及び公の秩序」は、しかし「国際的に協調して行われる活動=公の秩序」なのだろうか。だいたい「国際的な公」とは何だろうか。どの「国」からみた「公」なのか。
現実問題として、中国、北朝鮮のいう「公」と日本(あるいはアメリカ)のいう「公」とは違うだろう。「国際的に協力して」とあるが、これは「全世界(公)」が協力してではなく、同じ「体制(思想?)」を持つ国が協力して、だろう。そんなことろに「公=全世界に共通する何か」があるわけがない。
「又は」と比較してみればわかる。「公の秩序」と「国民の生命」は同じではない。だから、そこには「及び」はつかえない。だから「又は」と書き、「若しくは」とことばをつづける。「及び」をつかのうは、強引に別個のものをイコールで結びつけるためなのである。
「及び」が「及ぶ」という動詞から派生していることはすでに書いた。これを「国際的に協調して行われる活動及び公の秩序」にあてはめるとどうなるか。「国際的に協調して行われる活動を起点として、そこで確立された体制を押し広げ、それを公の(世界の)秩序」にする、ということである。簡単に言いなおせば、「アメリカの軍事活動に協力し、アメリカの望む世界秩序を確立する」ということである。そのために日本は「協力する」というのが改正草案の狙いである。
これは「集団的自衛権」を成立させたとき、すでにその一歩を踏み出している。
読売新聞の記事によると、麻生は、中国が台湾に侵攻した場合、安全保障関連法の定める「存立危機事態」と認定し、限定的な集団的自衛権を行使する可能性があるとの認識を示した。
なぜ、中国の台湾進行が「日本の存立危機」なのか。「存立の危機」に直面するのはアメリカの世界戦略である。アメリカは台湾を、ケネディ・フルシチョフ時代の、ソ連にとってのキューバにしておきたいのである。中国大陸を台湾からにらみつづける。アメリカ大陸から脅しをかけるよりも台湾からかける方が効果的だ。台湾を手放したくない。台湾を日本のように「不沈空母」として利用したい。
その戦略(世界秩序)のために日本がひっぱりだされる。麻生は、嬉々として、それに応じたいのだ。
自民党の政策は、すべて改憲草案を先取り実施している。現実を積み上げて、なし崩し的に現行憲法を無力化させるのである。「改憲」しなくても、改憲したのと同じ状態になりつつあるのだ。
4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
ここにも「及び」が登場する。「国防軍の組織、統制=機密の保持」。これでは「国防軍」のすべては「秘密」にされたままである。いっさいの情報(指揮系統を含む)は公開されない。「国防軍」のなすがままである。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
ここでは「及び」ではなく「又は」がつかわれている。「職務の実施に伴う罪」と「国防軍の機密に関する罪」は個別のものだから「及び」はつかえない。ここからも改憲草案が、「及び」をいつ、どんうなふうにつかっているか、その狙いは何か、ということを探る手がかりがあると思う。
第9条の3(領土等の保全等)
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
「国民と協力して」ということばが出てくる。この意味は何だろう。どんな協力を国民はしなければならないのか。「軍隊に入りる」か。それならば「徴兵制」である。「ほしがりません、勝つまでは」では戦前の抑圧である。
自民党がやっていることは、改憲草案の先取りである、と何度も書いたが、この条項を読みながら思い出すいのは、今国会で成立した「重要土地利用規制法」である。簡単に言うと、自衛隊基地や原発など安全保障上重要な施設の周辺や国境の離島などの土地利用を規制する法律である。政府が対象に指定した区域の土地所有者や利用実態などを調査し、規制することができる。これが「国民の協力」しなければならないことなのだ。国が基地につかうといえば、国民は自分の土地を自分の好きなようにつかえなくなる。
条文は「国は」と主語を特定し、「領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない」と書いているが、実質は「領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保するために」国民は「協力しなければならない(土地を提供しなければならない)」である。そう読み替えるとき、「重要土地利用規制法」が改憲草案の「先取り」であることが明瞭になる。
何度も書くが、現行憲法は自民党によって、なし崩し的に「改憲草案」に乗っ取られているのである。
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