詩はどこにあるか(谷内修三の読書日記)

日々、読んだ本の感想。ときには映画の感想も。

小松宏佳『ひらがな商店街』

2021-08-09 10:34:53 | 詩集

 

小松宏佳『ひらがな商店街』(七月堂、2021年07月21日発行)

 小松宏佳『ひらがな商店街』。「遊びをつかまえて」と「むかしむかしあるところの/おじいさんとおばあさんは」がおもしろかった。後者の作品。原形は引用しにくい形なので、行の頭をそろえて引用する。

  心中しようということになって
  中央西線の高山行きに乗りました。
  わたしたちは出会ってから
  まだ一時間も経っていないのですが。
  きっかけは生年月日と血液型が
  同じという軽さだけれど。
  そう宿命に書き込まれているとなると重いでしょう。
  わたしは太った衝動と痩せた理性を
  両脇にかかえて
  向かいに座りました。

 「太った衝動と痩せた理性」は、この詩のなかでは異質なことばだが、リズムで乗り切っている。次の行の「両脇にかかえて」が肉体的でいいのかなあ。「両脇」が引き継がれて動いていくのも肉体を感じさせて、とてもいい。

  鏡のひとも両脇に何かを連れているようです。
  すこしでも生きたからもういいでしょう。
  雪の中での凍死。
  それもまったく一致したの。
  高山は思ったとおりの雪景色でした。
  ラーメンを食べて
  こんなに空腹だったのかと気づきました。

 ここで肉体が意識から実感に変わる。こういう展開が私は大好きだなあ。「両脇にかかえて」ということばがなかったら、また違った展開になったと思う。「両脇」があるから肉体が自然だ。その肉体は、さらに生き生きとしてくる。
 その部分がこの詩のいちばんいいところ。

  スキンヘッドのかっぷくのいい店主が
  つやつやの笑顔で声をかけてきて。
  なんて美味しいラーメンなんでしょう。
  完食できないわたしが完食したんですから。
  外へ出ると
  わたしたちは白い息のまわりで
  はじめてわらいました。

 「白い息」を見て、そのあとの「わらい」が「つやつやの笑顔」と呼応する。二人の笑顔も「つやつや」だろうと、目に浮かぶ。

 


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オリンピックは中止すべきだ/中止べきだった(20)

2021-08-09 09:43:10 | 考える日記

 8月9日の読売新聞(西部版・14版)。コロナ感染禍での東京オリンピックを「大成功」のように書いている。どの記事にも批判したいことがやまほどあるが、きりがないので、3面「スキャナー」の分析記事だけとりあげる。いかにでたらめな分析かを指摘しておく。
 見出しは、「コロナ対策機能/関係者62万件検査 陽性0・02%」。記事には、こう書いてある。
↓↓↓↓
7月1日から8月6日まで、組織委は大会関係者に約62万4000件の検査を行い、陽性者は138人、陽性率は0・02%だった。海外から約4万3000人の関係者が来日し、空港での検査の陽性者は37人、陽性率は0・09%。入院した人は3人で、重症者はいなかった。
↑↑↑↑
 ここに書かれている「数字」はだれが発表したものか。あるいは調査したものか。たぶん「大会組織委」だろう。「数字」そのものに「嘘」はないだろう。しかし、それは「正しい数字」か。
 検査対象数、陽性者数、陽性率を書いているが「検査対象数」の書き方がおかしい。この記事の中だけでも、体会関係者は約62万4000件「件」、海外関係者は約4万3000「人」。「件」と「人」をつかいわけている。なぜ「人」に統一しないのか。理由は簡単である。大会関係者は「毎日検査」している。約62万4000件というのは「延べ人数」なのだ。空港での検査は「延べ人数」と「実数」が同じかもしれないが、大会関係者の場合、「延べ人数」と「実数」は違う。実数は延べ人数よりも、はるかに少ない。大会期間は17日。17日間とおして全員が日本に滞在したとは言えないが、全員が滞在したと仮定すれば、実数は62万4000÷17=3万6705人。これで陽性率を検査すると、138÷3万6705=0・0037、つまり約0・4%になる。選手や関係者は出入りがあるから、実際に大会期間中に日本に滞在したのは5万から10万人のあいだだろう。5万の場合、138÷5万=0・27%、10万の場合、138÷10万=0・14%。いずれにしろ、読売新聞の書いている「0・02%」にはならない。「0・02%」は完全なデタラメである。
 さらにもっと大きな問題もある。
 「スキャナー」に書いてある数字と、1面本記に書いてある数字が違うのだ。1面には、こう書いてある。
↓↓↓↓
組織委は8日、新たに大会関係者26人が検査で陽性判定を受けたと発表。7月1日の公表開始からの陽性者は計430人となった。
↑↑↑↑
 陽性率「0・02%」という数字を算出した「陽性者は138人」は「陽性者は計430人」とあまりにもかけ離れている。約三分の一である。つまり、本記にある「430人」をもとに計算すれば、陽性率は3倍に跳ね上がるのである。
 読売新聞は(あるいは、数字をリークした体会関係者は)、意図的に東京五輪関係者の「陽性率」を小さくみせようと数字の操作をしている。読売新聞が独自に計算したのなら、これは悪質としか言えない。リークされた数字をそのままつかっているのだとしたら、検証不足(単なる算数のチェックにすぎないが)ということになる。
 こんな数字の操作が行われている大会が「安心安全」であったはずがない。
 中止すべきだったのだ。

 国内の感染状況は、どうなっているか。
↓↓↓↓
 国内の新型コロナウイルスの感染者は8日、全都道府県と空港検疫で新たに1万4472人確認された。1万人以上は6日連続で、感染拡大が続いている。死者は9人、重症者は前日より70人増えて1138人となった。
 東京都では、4066人の感染を確認した。1日当たりの感染者が4000人を超えるのは5日連続。1週間前から1008人増え、日曜日として過去最多となった。直近1週間の平均新規感染者は前週(3105人)から30%増の4037人で、初めて4000人台となった。
↑↑↑↑
 日曜日は感染者が減るのが一般的なのに、前週比で増えている。
 702人の感染者が出た福岡県に関する記事には、興味深いことが書いてあった。
↓↓↓↓
中央署では12人の感染が確認され、福岡市はクラスター(集団感染)と認定した。県警は7日までに福岡地区の留置施設に留置された12人の感染を発表していたが、施設名は明らかにしていなかった。 
↑↑↑↑
 さて、12人の「感染源」はどこなのか。中央署から東京オリンピックの「警備」のために出張していた職員はいないのか。私は疑り深い人間だから、どうしても、そういうことを考える。警官や、留置されている人が「福岡県外」に出ていないのなら、どこから感染したのかなあ、と思うのである。
 新聞に書かれている「情報」はあまりにも限られている。その限られた「情報」のなかには、私のようなしろうとが読んでも、どうしてと思わずにいられないようなことが書かれている。

 情報が隠蔽され、奇妙な数字で「安心安全」を大宣伝する東京オリンピックは中止すべきだったのだ。濃厚接触者の情報がジャーナリズムから消えたことが、それを端的に語っている。「数字」はいかにも客観的にみえるが、そこに落とし穴(罠)がある。「数字」はときには非常に恣意的である。
 さらに、東京五輪が終わったいまから、東京五輪の影響が深刻になってくる。札幌のマラソン大会は沿道を観客が埋めつくしていたようだ。そこからどれだけ感染が拡大するか。結果は、きょう、あす、すぐわかるものではない。無症状の感染者がウィルスを媒介し、感染を広げ、症状が出てくるのは(陽性者が検査を受けるのは)一週間後くらいだろう。その一週間のあいだにも無症状者はウィルスを拡散しつづける。
 ほんとうの「検証」は、そのあとにはじまる。
 だから、私はコロナ感染が終息するまで「東京オリンピックは中止すべきだ/中止すべきだった」と言い続ける。

 

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自民党憲法改正草案再読(21)

2021-08-09 08:23:33 |  自民党改憲草案再読

自民党憲法改正草案再読(21)

 憲法第31条から第40条までは、私はじっくりと読んでみたことがない。犯罪を犯さなければ関係なあ、くらいの意識しかなかった。なぜ、「犯罪者」の権利について、こんなにたくさんの条項を書かなければならないのか。それが、最初に憲法を読んだとき(たぶん小学六年か中学三年の社会の時間)理解できなかった。
 いまは少し理解できる。どんな犯罪者であっても更生できる。人間の可能性を信じるなら、更生の権利は保障されなければならない。あらゆる人間は、排除されてはならないのだ。こうした考えに基づいているが第31条以降の条文だろう。
 また「犯罪」にはさまざまな種類がある。人が人に対するもの、人が組織に対するもの、あるいは組織が人に対するもの。そして、その組織には「国」もあてはまる。もし、ある行為が「国に対する犯罪」だと指摘されたとき、指摘された人はどうなるのか。「国」からある行為が禁止されたとき、その行為をしたらどうなるのか。その視点から、憲法第31条から第40条までを読まないといけないのではないか。
 なぜなら。
 憲法は国(権力)を拘束するのものであって、国民を拘束するものではないからだ。第31条から第40条までも、「国に対する禁止行為」であるはずなのだ。そう思って読んでみる。

(現行憲法)
第31条
 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
(改正草案)
第31条(適正手続の保障)
 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

 「自由」について考えるとき、私が思い出すのは、憲法第12条、13条である。

第12条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 現行憲法は「公共の福祉に反しない限り」、国民は何をしてもいい、と規定している。つまり「公共の福祉に反する」ことはしてはいけない。「公共の福祉に反する」と犯罪と認定されることがある、ということだろう。
 何が「公共の福祉に反する」のか。第31条だけではわからない。「法律に定める手続き」とあるから「法律」が「公共の福祉に反する」ことを定めているのだろう。たとえば、「殺人」がなぜ「公共の福祉に反する」か。人は助け合って生きる、という基本的な理念に反するからだろう。
 この認識は、改憲草案も共有しているのだろうか。
 共有していると仮定して、私が気になるのは、改憲草案が「適正な」ということばを挿入していることと、この第31条に「適正手続の保障」というタイトルをつけていることである。
 「適正」であるかどうか、だれが判断する? 私は「国が」という主語を補って読んでしまうのである。改憲草案の理念は、国が国民を支配する(独裁を確立する)ことである。国が「適正」かどうかを判断し、手続きを進める可能性があるのだ。現行憲法は、何があろうが法律にしたがって手続きを進める。手続きは法律で決まっているということだろう。その「決まっている手続き」を変更するということが、「改憲草案」では可能なのではないのか。
 このことは、第31条だけではよくわからないが、つづく第32条を読むと、恐ろしくなる。

(現行憲法)
第32条
 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
(改憲草案)
第32条(裁判を受ける権利)
 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。

 「裁判を受ける権利を奪はれない」は「国は裁判を受ける権利を奪ってはいけない」という国に対する「禁止条項」である。しかし、この「禁止」につながる文言を消し去って、改憲草案は「裁判を受ける権利を有する」と書き直している。「権利を持っている」からといって「権利が侵害されない」わけではない。権利はいつでも「侵害される」おそれがある。それを「保障する」ためには、「〇〇してはいけない」という「禁止条項」が必要なのだ。「禁止」を削除するということは、「禁止条項」を破る意図があると読むべきだろう。
 そこまで考えて、最初に戻る。
 もしだれかが国の姿勢を厳しく批判する。大げさに言えば、「革命」を指導する。そのとき、その動きを「国」がどう判断するか。「国を批判すること/革命を起こすこと」は「公共の福祉に反する」わけではない。それは多くの「革命」が証明している。「国への批判/革命」は「国」の考える「公益及び公の秩序」とは違うだろうが、けっして「公共の福祉に反する」ことではない。
 けれども、菅や、その前任の安倍は、それを国家に対する犯罪と考えるだろう。管は実際、政府方針に反するもの(批判するもの)は左遷させると言っている。そして、それを「適正」な処分と主張している。これは、国を批判する自由を侵害するものである。管が更迭(左遷)した官僚と、一般国民では行政へのかかわり方が違うが、官僚にしたことは国民に対してもおこなわれるだろうと考えるべきである。第31条にある「自由」の定義を確かめるべきである。管は(安倍は)、それを無視するだろう。
 無視するための「根拠」が「適正」ということばであり、その「適正」は、管(安倍)の判断であって、「法律」にもとづく「裁判」の判断ではない。そういう「適正」が横行する危険性がある、と私は思う。

 


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