刑法の条文としては現代韓国社会に厳然として存在する「姦通罪」。
その姦通罪をとりまく過去及び現在の状況をおおまかに理解し、
かつ今後を占う意味で、大いに参考になる記事を読んだ。
韓国では珍しい夕刊全国紙「文化日報」の社説だ。慎重な筆致
ながらも、「姦通罪」廃止を支持する内容だ。
どうやら韓国の国会も憲法裁判所も、一部の「姦通罪」支持派の
反発を恐れるあまり、現在まで廃止に踏み切れないままに来た、
というのが実情のようだ。
へたをすると「不倫を奨励するのか」との猛批判を一身に浴びる
恐れもあるし、いわゆるネコの首に鈴をつけられない状況のまま
現在に至っているようだ。
「法は最低限の道徳である」との言葉を今さらながらに思い出す。
「ヲタク」は、法律は「布団の中」はもちろん、人間の内面世界
(精神)にまで踏み込んではならない、とつくづく思う。
そうした意味で、教育基本法に極めて中身の曖昧な「愛国心」なる
ものを無理やり持ち込んでしまった日本社会の状況が、返す返すも
残念でならない。
時の為政者(政治家や行政)が中身を決め教師が教える「愛国心」
など百害あって一利なしだ。
△「今度は評論家気取りか?」
(写真とは無関係)
さて、韓国では「姦通罪」が廃止されるのであろうか?
全文を翻訳練習してみる。
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■ <사설>시대변화 따라 다시 부상하는 간통죄 존폐논란
<社説> 姦通罪の存廃問題、時代の変化を背景に再浮上
(文化日報 9月10日)
형법전 성풍속(性風俗)에 관한 ‘제1죄’ 간통이 또 위헌
심판대에 올랐다. 서울북부지법 형사2단독재판부는
형법 제241조(간통)가 헌법상 보장된 개인의 성적 자기
결정권을 침해한다는 의심을 적시, 헌법재판소에
위헌법률심판을 제청했다고 9일 밝혔다.
刑法の性風俗に関する「第一罪」である姦通が、再び違憲審判に
付された。ソウル北部地裁刑事第2単独裁判部は、刑法第241条
(姦通)が「憲法により保障された個人の性的自己決定権を侵害する
おそれがある」とし、憲法裁判所の違憲法律審判に付したことを
明らかにした。
이로써 1990년 9월10일 “간통죄는 ‘성적 자기결정권’
에 대한 필요최소한의 제한이므로 자유와 권리의
‘본질적 내용’을 침해하지 않는다”고 결정한 이래
1993년 3월11일, 2001년 10월25일에 걸쳐 합헌
결정을 축적해온 헌재의 ‘제4 심판’은 또 어떻게
기울지 법조 안팎의 관심이 높다.
憲法裁判所はすでに、1990年9月10日、「姦通罪は『性的自己
決定権』に対する必要最小限の制限であり、自由と権利の『本質的
内容』を侵害するものではない」との判断を下している。その後、
93年3月11日、2001年10月25日の2度にわたり合憲判断を
重ねてきた。今回、4度目となる審判でどういう判断が下される
のか、法曹界内外の関心が高まっている。
우리는 형법의 연혁을 거슬러, 1953년 9월 제정에
앞서 초안은 간통죄를 제외했으나 정부안이 포함시켜
당시 국회 출석의원 110명 중 57명이 찬성한 이래
54년이 흐른 점, 또한 법무부가 1989, 1991년에 폐지
방침을 정했으나 유림·여성계 반발로 무산된 전례를
돌아본다.
刑法の歴史を振り返ってみると、1953年9月の同法制定に
先立ち、草案では除かれていた姦通罪が再び政府案で復活し、
当時の国会で出席議員110名中かろうじて過半数に達する
57名の賛成を得て成立した経緯がある。あれから早54年の
歳月が流れた。また、法務省が1989年と91年に一旦、廃止の
方針を決定しながら、儒学界や保守的な女性団体の反発で
白紙化された前例もある。
같은 유교문화권인 중국, 일본, 또 북한에서는 간통을
벌하지 않으며, 과거 한때 간통죄를 뒀던 스웨덴, 독일,
프랑스도 각각 1937년, 1969년 및 1975년에 폐지한
입법례에 비춰서도 국가 형벌권이 사인(私人)의 성
문제까지 관여하게 할 것인지 여부에 대한 진지한
의론이 불가피해지고 있다는 게 우리 시각이다.
同じ儒教文化圏に属する中国や日本(※)、北朝鮮では姦通を
罰する法律はない。過去の一時期、姦通罪が存在したスウェー
デンやドイツ、フランスでは、それぞれ1937年、69年、75年に
廃止された。こうした国家の例に照らしても、国家の刑罰権が
私人の性問題にまで介入することの是非について、真摯な議論を
避けては通れなくなっている。
(※)日本も戦前の旧憲法体制下には「姦通罪」が存在した。
헌재의 최후의 합헌결정례도 “간통죄 존속이 불가피
하지만 세계적인 폐지 추세와 사생활 개입 논란 등을
고려, 폐지 여부에 대한 진지한 접근이 요구된다”며
입법 차원의 결단을 촉구했었다. 그에 따라 간통죄를
삭제한 형법 및 형사소송법 개정안이 국회에 계류돼
있기도 하다.
憲法裁判所が下した直近の合憲判決文の中でも「姦通罪の
存続が不可避だとしても、世界的な流れや私生活への介入問題
などを考慮する時、存廃問題に向けた真摯な接近が求められる」
とし、立法府レベルでの決断を促した。この判決を受け、姦通罪を
削除した刑法及び刑事訴訟法改正案が国会に提出されたが、
継続審議に回されたまま現在に至っている。
형사재판 실제도 간통의 ‘비범죄화’ 경향이 짙다.
1997년 71.6%이던 간통 혐의 구속률이 올 상반기
6.9%로, 또 실형률(1심 기준)도 같은 기간 24.1%에서
5.4%로 모두 급전직하했다. 우리는 “법이 이불 속에
까지 들어가서는 안된다”고 한 위헌제청 재판부의
비유가 새로운 입법 수요를 반영한다고 믿는다.
一方、現在、刑事裁判の現場では姦通の「非犯罪化」傾向が
強まっている。1997年には71.6%に上っていた姦通容疑での
逮捕率が、今年上半期には6.9%にまで激減している。さらに
実刑率(1審基準)も、97年の24.1%から5.4%にまで落ちて
いる。私たちは「法は布団の中にまで入り込むべきではない」との
表現で違憲審判を提起した裁判部の比喩が、この間の韓国社会の
変化を反映したものであると信じる。
(終わり)
参加カテゴリ:地域情報(アジア)/語学・英会話