詩はどこにあるか(谷内修三の読書日記)

日々、読んだ本の感想。ときには映画の感想も。

谷川俊太郎『聴くと聞こえる』(24)

2018-03-08 10:58:24 | 詩集
谷川俊太郎『聴くと聞こえる』(24)(創元社、2018年02月10日発行)

 「よろい戸の奥」。どこに音があり、どこに音楽があるか。

壊れかけたよろい戸の奥の暗がりに
煙草の煙が薄く流れて
そこにいるあの人

 とはじまり、最終連は

壊れかけたよろい戸の奥の暗がりに
衣ずれの音がかすかに聞こえて
そこにいるあの人
どうして恋が生まれるの
こんな時代に

 この最終連に「衣ずれの音」が出てくる。
 さて、この「音」を聞いている「私(書かれていない)」は、どこにいるのか。よろい戸の外にいるのか。たぶん、そうとらえるのが自然かもしれない。
 でも、「よろい戸の奥の暗がり」に「その人」と一緒にいるともとらえてみることができる。「いま/ここ」にいるのだけれど、それを離れた場所から「客観的(?)」にながめている。
 そうすると、「どうして恋が生まれるの?」は「あの人」への質問なのか、それとも自分自身への問いかけなのか、わからなくなる。
 「こんな時代」、恋なんかできるわけがない。でも、恋してしまう。なぜなんだろう。この疑問は他人に向けられるとき「批判(非難)」になるが、時分に向けるときは「批判(非難)」とは簡単に言いきれない。
 それこそ「どうして」としかいいようのない「何か」である。
 「わからない」ものに突き動かされて、「いま/ここ」に「ある」。たぶん、「本能」が「私」を突き動かすのである。
 この「本能」と「音楽」がどこかで通じている。
 というのは、強引な「読み方」。「誤読」になりきっていない。むりやり書いている感想、テストの回答欄に書いたことばみたい……。

 一休み。

 音楽は「音」と「音」との出会い。その「音」と「音」の間に「沈黙」がある。あるいは「背後」に。さらには、「音」が出会う瞬間に、それまで存在しなかった「沈黙」が生まれる。
 人と人は音楽の「音」のように出会うか。
 「私」と「あの人(あなた)」は、どう出会うか。
 それとは別に、人間には「私」が「私」と出会うという瞬間がある。「私はなぜ、こんなことをしているのだろう」。
 自問である。
 自問でも「ことば」は動く。「どうして恋が生まれるの/こんな時代に」と。けれど、その「ことば」は他人には聞こえない。自分にだけ聞こえる。
 自問の中には「声」と「沈黙」が同居している。
 これが「音楽」のあり方に似ているかもしれない。


*


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目次

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河邉由紀恵「島」13  タケイ・リエ「飯田橋から誘われる」18
マーティン・マクドナー監督「スリー・ビルボード」再考21  最果タヒ「東京タワー」25
樽井将太「亜体操卍」28  鈴木美紀子『風のアンダースタディ』32
長津功三良『日日平安』37  若竹千佐子「おらおらでひとりいぐも」40
草森紳一/嵩文彦共著『「明日の王」詩と評論』47  佐伯裕子の短歌54
石井遊佳「百年泥」64  及川俊哉『えみしのくにがたり』67
吉貝甚蔵「翻訳試論――漱石のモチーフによる嬉遊曲」72
西岡寿美子「ごあんない」76
     *
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聴くと聞こえる: on Listening 1950-2017
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どさくさの「改憲案」(2)

2018-03-08 10:45:38 | 自民党憲法改正草案を読む
どさくさの「改憲案」(2)
             自民党憲法改正草案を読む/番外182(情報の読み方)

 2018年03月08日の読売新聞朝刊(西部版・14版)の一面に自民党改憲案の「続報」が載っている。見出しは、

災害時対応/国民義務規定 見送り/自民改憲案 内閣が緊急政令

 07日の夕刊の見出しは、こうだった。

大災害時 内閣が緊急政令/法律と同等 自民、改憲案明記へ

 「内閣が緊急政令」はすでに見出しになっているの。だから「国民義務規定 見送り」を見出しにしたということなのかもしれないが、どうも腑に落ちない。
 「2012年の自民党改憲案」では「緊急事態条項」の新設が批判を集めた。特に、

緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。

 の「義務規定」が批判された。
 そういう「経緯」もあって、「国民義務規定 見送り」ということになったのだろうが、これはなんとも「ずるい」アピール方法である。
 批判を浴びた「国民義務規定を外したから、緊急事態条項に問題はない」と錯覚させる。緊急事態条項については、もう議論は必要がない。議論はすんだ、と錯覚させることをねらったものだろう。
 こんな「手口」に簡単にのせられ、それをそのまま「見出し」にしてしまう(ポイントは、ここ)と紹介してしまうのは、あまりにも危険ではないだろうか。
 「見送り」もなにも、「緊急事態条項」も「国民の義務規定」も、現行憲法には存在しないことを忘れてはいけない。
 記事には、国民の義務規定」は、

他党や国民からの反発が予想されるため、執行部案に入れなかった。

 と書いてある。
 これは、言い換えると「緊急事態条項」を盛り込んだ改憲案を成立させるために、今回はとりあえず除外したということに過ぎない。
 「緊急事態条項」をいったん憲法書き加えれば、条文は次々に増やされていくだろう。

 また、第災害時、国会が開けない。必要な法律をつくっている時間がない。だから政府の権限を強化し、「緊急政令」を出せるようにするというのは、もっともらしく見えるけれど、「平時」から逆に見ていく必要がある。
 昨年の通常国会のあと、安倍は、野党の要求にもかかわらず臨時国会を開かなかった。森友問題、加計問題の追及を恐れたからである。やっと秋に臨時国会が開かれたかと思うと冒頭解散で、実質的には開かれなかったに等しい。
 国会を開かない、議論をしない、というのが安倍独裁政権の特徴である。
 「災害時対応」というが、何を「災害」というのか。「安倍辞めろ」デモが国会周辺で繰り返されれば「安倍にとっての災害」ということで、「政令」で取り締まりをするということが起きるかもしれない。
 「政権に権限をあたえる」のが憲法ではなく、政権の暴走をとめるのが憲法である。
 「国民に義務を課す」のが憲法ではなく、「政権に義務を課す」のが憲法である。
 自民党の改正案は、憲法の理念を逸脱している。





#安倍を許さない #憲法改正 #天皇退位 
 


*

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入場料1000円(当日券なし)
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詩人が読み解く自民党憲法案の大事なポイント 日本国憲法/自民党憲法改正案 全文掲載
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石毛拓郎「藁のひかり」

2018-03-08 10:00:50 | 詩集
石毛拓郎「藁のひかり」(「飛脚」19、2018年02月25日発行)

 石毛拓郎「藁のひかり」は水郷の灌漑溝に落ちた子どもを助けることが書いてある。石下が祖母から聞いた話だという。祖母は子守のマサさんから聞いたのだという。
 仮死状態である。多くの人はもうあきらめている。けれど、あきらめない人がいる。

ああ どんなであろうとも
助けてやりたい
--この、ぐずがぁ~!
近親者は みな集まってミトリをしている
もう 脈はねえ
もう 死んでる
--この、ぐずがぁ~!
--マサァーはやぐ、藁ば、もってこうや!

 「方言」が書かれている。これが、なかなか、いい。「方言」というのは、その土地でしかつかわれていないことばである。「方言」に触れると、その「土地」に引きずり込まれていくのである。
 その「土地」には、その「土地」にしかわからないことがある。
 そういう「細部」を取っ払う人もいるが、取っ払わない人もいる。
 そこから「細部」を取っ払って合理的に生きる人にはわからないことが起きる。

火の上に ぐったりと息がない手足をかざし
揺すりはじめる
すでに もう意識もない
--はやぐぅ、もっともっと、いっぺぇ、焚げぇ~!
水郷の子守は 急かされながらも
落ちつきはらって
藁のひかりを 浴びせつづけている
夢の処方で
藁のひかりを当てた 死に体の
腹と頭に
ひかりが 滲みこんでいくのがみえる

 さて、どこまでがマサさんのことばで、どこまでが祖母のことばか。「はやぐぅ、もっともっと、いっぺぇ、焚げぇ~!」はマサさんが直接聞いたことばだろう。それはそのまま祖母にもつたわり、石毛にもつたわっているだろう。
 そのあとの描写は、なかなかむずかしい。
 「標準語」だからね。
 マサさんが、石毛の書いているとおりに「発音」したとは思われない。祖母も同じ。祖母から聞いたことを石毛が再現しているのだろう。再構成が含まれているかもしれない。でも、その「再構成」に引き込まれていくのはなぜだろう。
 藁の、

ひかりが 滲みこんでいくのがみえる

 この「細部」の描写の力だ。
 マサさんは「細部」を見ていた。その「細部」はことばにしないとわからない「細部」である。
 この「細部」が引き継がれている。
 これが、美しい。
 この「救命術」が最終連に、こう書かれている。

水郷田園の子守マサは 小さい時分に知った
ひとつ覚えの救命術を
使ってみただけだった--。

 子どものときは藁を集め、火を焚く役目だったマサさんが、あるときこどもを助けた人のことを思い出し、こんどは同じ方法で助けた。そういうことがあったのかもしれない。よくわからないが、そこに

ひとつ覚え

 ということばがあって、ここで私はまた立ち止まるのだった。
 ここから「誤読」になるのだが、石毛はマサさんのことを「ひとつ」覚えている。それは、子どもが溺れて仮死状態になったとき、藁の火を焚いてこどもの体を温める。それは、でも「行為」のことではない。そういう「行為」のなかにある「気持ち」を覚えているということだ。「気持ち」は「ひとつ」。行為(救命術/救命方法)時代とともにかわるが、「気持ち」は「ひとつ」のままかわらない。
 で、どんな気持ち?
 書き出しに、戻るのだ。

ああ どんなであろうとも
助けてやりたい

 これが、「この、ぐずがぁ~!」という声になって動き、「はやぐぅ、もっともっと、いっぺぇ、焚げぇ~!」にもなっていたのだ。「ひとつ」がどんな「細部」になっていったか。石毛は、それを書いている。
 いや、こんなことよりも。
 こういう真剣なとき、「この、ぐずがぁ~!」という侮蔑が侮蔑にならないのは、なぜなんだろう。ののしられていても、ののしられている気持ちにならない。思い出すのは「ののしられた」ということではなく、むしろ、「勢い」に引き込まれて「助けてやりたい」という気持ちと「ひとつ」になった感じが強いからだろう。
 「ひとつ覚え」の「ひとつ」は「術」ではなく、むしろ、そのときの「気持ち」だ。
 

*


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(2)評論『中井久夫訳「カヴァフィス全詩集」を読む』396ページ。2500円(送料450円)
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石毛拓郎詩集レプリカ―屑の叙事詩 (1985年) (詩・生成〈6〉)
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どさくさの「改憲案」

2018-03-08 00:35:48 | 自民党憲法改正草案を読む
どさくさの「改憲案」
             自民党憲法改正草案を読む/番外182(情報の読み方)

 2018年03月07日の読売新聞夕刊(西部版・4版)の一面

大災害時 内閣が緊急政令/法律と同等 自民、改憲案明記へ

 という見出し。
 朝日新聞がスクープした森友学園文書捏造問題や南北朝鮮の対話の陰に隠れてめだたないが、まるで世間の大騒ぎのすきに「改憲案」をどんどん増やしている。
 安倍は最初①自衛隊を憲法に明記する②教育費の無償化の2点を「改憲案」と言っていた。
 ところがそれに③参院選の合区の解消④緊急事態時の国会議員の任期延長を加えた。
 ④は、2012年の自民党改憲案にある「緊急事態条項」に含まれている。
 これまでは「緊急事態条項」とは言っていなかったが、突然、「緊急事態条項」を言い出した。まるで、それが「既成方針」であるかのように、すでに「公約」で言っているかのように、である。
 記事は、こう書いてある。

 自民党憲法改正推進本部(細田博之本部長)は7日午前、党本部で執行役員会を開き、緊急事態対応に関する改憲案について協議した。大災害で国会を開けない場合、内閣に緊急政令の制定を認める規定を盛り込む方向でおおむね一致した。

 「2012年の自民党改憲案」は「緊急事態条項」に非常に問題がある。9条改正よりも問題が多いと指摘する人もいる。

 これまで「改憲案」の「小出し」することで、様子をみていたのだろう。
 12月に打ち出した「④緊急事態時の国会議員の任期延長」が、それほど反撥を招かなかったので、それじゃあ「内閣が緊急政令を出せる」というのも盛り込もうというのである。これは実質的に「緊急事態条項」の追加である。
 自衛隊を憲法に明記するだけではなく、「緊急事態条項」そのものを新しく書き加えることを、安倍はねらっている。
 いつでも、かってに「緊急政令」を出す。つまり「独裁」で、したい放題をするということだ。
 「2012年改憲案」の「緊急事態条項」には、首相が閣議を経て緊急事態を宣言すれば、国民に、国や地方自治体の指示に従う義務を課す規定がある。これは反撥が予想されるため、今回は見送るという。

 で、この「緊急事態条項」のポイントを読売新聞は、こう「整理」している。(番号は、私がつけたもの。)

(1)大災害で国会を開けない場合、内閣に法律と同じ効力の緊急政令制定権を与
える
(2)国政選挙を実施できない場合、国会議員の任期延長を認める
(3)国民に国などの指示に従う義務を課す規定は見送る方向

 (1)も(2)も問題があるのだが、わざわざ(3)で「見送る方向」と書いている点に注意しなければならない。
 (3)はことばを補えば、

国民に国などの指示に従う義務を課す規定は「今回は」見送る方向

 あくまで、「今回は」見送るのである。
 憲法を改正し、「緊急事態条項」を新設、それが新設されれば即座に「国民に国などの指示に従う義務を課す」という条項を追加するつもりなのだ。
 なし崩しに、次々に「改憲」をすすめる。
 「2012年改憲案」にあっと言う間にすりかえる作戦である。

 このずるい作戦を許してはいけない。
 すでに「教育費の無償化」は「無償化」ということばを外している。「教育環境の整備」というような表現に変わっている。「教育環境の整備」というのは、とらえ方によってはどうとでも「解釈」できる。
 何度も書いているが、安倍の気に食わない学問(たとえば、安倍政権を倒すためにはどうするべきか、というような学問)は禁止される。安倍に都合のいい人間だけにする、という「洗脳教育」も「教育環境の整備」という名目で実施できる。学問の自由がなくなるのだ。
 安倍が最初に打ち出した「改憲2項目」はすでに「4項目」に膨れ上がっている。そして、そのうちのひとつは「緊急事態条項」に「格上げ」されている。
 「改憲」の項目が増えれば、増えた分だけ、それを点検する時間が必要になる。議論し、どこに問題点があるか、国民みんなが理解しないといけない。けれど、安倍は、「時間」を確保しようとはしない。逆に、時間を区切っている。短時間の中に多くの議題を放り込み、議論が熟成するのを妨げる作戦である。

 それにしても。
 批判の多い「国民に国などの指示に従う義務を課す規定は見送る」ということで、「緊急事態条項」は「安全」だという「印象操作」をしようと思いついたのはだれなのか。
 「これなら、まあ、大丈夫かも」と油断させる作戦は、あまりにも巧妙である。


#安倍を許さない #憲法改正 #天皇退位 
 


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2018年5月20日(日曜日)13時。
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