朝、市民農園へ自転車で行く際、三鷹通りという片側1車線・歩道(狭い)付きの道路を通ります。
車道の左端には自転車マークが描かれていて、自転車はここを走るべきと表示されています。
でも、狭い車道なので、自転車を追い越す車はセンターラインを越えることがほとんど。自転車に乗る方も危ない思いをします。
なので、子供を乗せた電動アシスト自転車のお母さんや普通のママチャリなどの多くは歩道を遠慮しながら通っています。
もともと、この歩道は「自転車および歩行者専用」ということで、自転車も走っていいことになっているのです(右側の丸い標識)。
今朝、私もいつもように歩道を通らせてもらっていたのですが、バス停の前で男性が立ちはだかり、「車道を走れ!」と強く言い張るのです。
さからわずに自転車を降り、段差のある車道へおろして押しました。
で、バス停を通り越して、サドルにまたがり、また歩道へあがろうとすると、「目が見えないのですか!」と罵声を浴びせてきます。
ムッとしましたが、相手をしているヒマはないので、そのまま走り去りました。
標識からも明らかなように、この歩道は自転車も(歩行者に気を配りながら)通行していいのです。
それに私は70歳以上なので、「13歳未満、70歳以上は自転車の歩道走行可」という規則からも、通っていいはず。
何か勘違いしているのでしょうが、自分の思い込みで他人を罵倒する人って嫌なもんだなと思いました。
とはいえ、自転車の歩道走行についてはよく知られていないことがあるのも事実。
ちなみに自転車が歩道を走行していい場合は、あとふたつあって、歩道に自転車マークがあって自転車走行可能と表示されている場合、安全確保のためやむをえないと認められる場合、だそうです。
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電通大のほうから走ってきた自転車が、右折して天神通り方面に向かっていきます。この交差点で自転車が守るべき法律は4つです。
一時停止(道交法43条)。
左側端通行(道交法18条)。
2段階右折(道交法34条3)。
合図(道交法53条)。←手信号と言うことが多い。
あと、自転車保険と4月からはヘルメットの装着。
ここにしばらく立って観察してみてください。法律を守って自転車に乗っている人がひとりでもいたら、表彰してもいいくらいです。
逆にいえば、注意された時の自分の反応を考えてみなければいけないのかもしれません。いつまで経っても「修行」です(^^;
いつ加害者になるかもわからないし、早く手続しなきゃいけないですね。
車線の自転車マークはそういう意味だったのか。了解しました。
三鷹街道の歩道は狭いですね。私も歩行者がいる場合は車道を走っています。
道路は譲り合って使いたいですよね~。
これ、警視庁もそう言ってますが、正確ではないです。ナビマークは、自転車の走る向きを示しているだけで、それ以上でも、それ以下でもないです。道交法18条を読めばわかりますが、自転車(軽車両)に左側端走行義務があるのは、車両通行帯(車線)のない道路だけです。2車線以上あった場合は、左側の車線内なら、どこを走ってもかまいません。でも、そういう道路にもナビマークが描かれています。これにより、「自転車はここを走るべき」が正確でないことがわかります。
あと、三鷹街道の歩道は狭いので、自転車走行はしないほうがいいです。あの狭い歩道で歩行者がいる場合は、64条の4に従い、自転車は一時停止(もしくは押し歩き)しないといけません。わたしは絶対に車道を走ります。ヘルメットもかぶります。道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されますから、これはそうしたほうがいいでしょう。
そのほか、自転車に関する法律は、いつでもレクチャーします。言ってください。