バイクの自賠責保険の期限が迫ってきたので、更新手続きをしました。
もう歳だし、あと何年、バイクに乗れるのか自信がないのですが、余ったら余ったで次の人に譲れると思い、最長の5年間で再契約。
で、新しい期限が「平成34年10月」までとなっているんですよね。
平成は、たぶん、来年限り。長くて再来年の春まででしょう。「平成34年」という元号の年は来ないはず。
それなのに、あえて使うのは、公文書は元号表記という原則があるから。間違いがわかっていて、無理矢理、使っているようで、間抜けな感じがします。
こういう場合は西暦が適当だと思うのですが、杓子定規なんだなあ。なんとかならないもんですかねえ。