金融そして時々山

山好き金融マン(OB)のブログ
最近アマゾンKindleから「インフレ時代の人生設計術」という本を出版しました。

マイナンバーセミナーででた質問と回答

2016年02月27日 | ライフプランニングファイル

昨日千葉県の某市でマイナンバー制度のセミナーを行った時幾つかの質問がでましたのでご紹介しましょう。

1)「故意でなく個人番号や特定個人情報等が漏えいしてしまった場合でも罰則が摘要されますか?(準備していた想定質問)

(答)過失による情報漏えいにいきない罰則ということはありません。

番号法第67条から75条は罰則規定を設けていますが、これらの罰則は故意がなければ構成要件を満たしません。

(内閣官房HPより抜粋)

つまり個人が誤ってマイナンバーを教えてはいけない人や組織に自分の番号を漏らしても一般論としては罰則の対象にはならないということですね。

マイナンバー詐欺の一つに「あなたは個人番号を漏らした。放置いしておくと処罰されるからお金で解決してあげましょう」というケースがありますが、慌てる必要はないということです。

2)申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤りのある場合に罰則の適用はあるのですか?(準備していた想定質問)

(答)法定調書等税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は税法上設けられておりません(内閣官房HPより抜粋)

3)マイナンバーカードを提示する時登録した暗証」番号を求められるのか?万一暗証番号を失念した時は本人確認はできないのか?(実際の質問)

(答)マイナンバーカードの交付を受ける時、「マイナンバーカード用」の暗証番号(数字4桁)と「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)を登録する必要があります。また「証明用電子証明書」を利用する場合は「英数字6桁以上16桁未満の暗証番号を登録する必要があります。

マイナンバー法における本人確認は「そのマイナンバーが誰のものであるか」という確認と「その誰かが提示している当人と同一人物であるか」の二つがあります。

マイナンバーカードは写真付きのカードですから、基本的には役所等が写真で本人確認をすませ暗証番号を求めることはないと思います。ただし写真確認に不安が残る場合(顔が著しく変わった場合など)パスワードの入力を求められる場合が考えらえます。その場合暗証番号を正しく入力できないと本人確認はできないことになります。

4)住基ネットカードの有効期限があるのでしばらくは住基ネットカードを使い続けたいが問題はないか?(実際の質問)

(答)住基ネットカードはカードの表に示されている有効期限まで有効です。ただし「公的個人認証サービスの電子証明」の有効期間はそれよりも早く期限が到来する場合があり、この場合は更新手続きが必要になります。新しい電子証明書の有効期間は3年ですからこの期間は住基ネットカードを使うことができます。ただし電子証明書の発行手数料500円が必要です。

5)マイナンバーに関する詐欺として今後どのようなものが起きると想定されるか?(実際の質問)

(答)それがわかれば苦労はしないのですが・・詐欺師は頭が良いので一般人が想定しないような手口を考えつきますよね。(会場笑)

携帯電話は使われ始めた時こんなにオレオレ詐欺が拡大すると予想した人は少なかったと思います。詐欺の一般的な手口としては「恐怖心をあおるもの」と「金銭欲をあおるもの」の二つがあると思います。還付金詐欺は後者の手口です。マイナンバーについては私は「情報漏えい」という恐怖心をあおるものが多くなるのではないか?と個人的には思っています。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする