10月から施行されるマイナンバー法。国や地方公共団体の方にとっては、将来的には便利になるのでしょうが当面の負担は大きい制度です。企業の人事・総務・システム担当者の方にとっても負担が大きい話です。
でも大部分の方は「当面私にはあまり関係がない。行政機関や会社がマイナンバーの提示を求めた時に番号を知らせればよい」と考えているでしょう。
ところがそうとも限りません。それはかなり多くの人がマイナンバー法が定める「個人番号関係事務実施者」になるからです。
扶養家族がいる方は年末調整のために事業主に扶養家族のマイナンバーを提供する必要があります。税法上は事業主が扶養家族の本人確認を行う必要がなく、従業員が扶養家族の本人確認を行う義務がある、とされています。従って扶養家族を持っている従業員はマイナンバー法の「個人番号関係事務実施者」として扶養家族の本人確認を行う義務が発生する訳ですね。
マイナンバー法はマイナンバーを使って行政事務を処理する国の行政機関や地方公共団体を「個人番号利用実施者」と定め、法令に基づきマイナンバーを記載した書面の提出を行うものを「個人番号関係事務実施者」と定めています。
ところでややこしいのは法律によって配偶者の本人確認義務の責任者が異なる点です。税法上扶養家族である配偶者の本人確認は従業員が行うことになっていますが、国民保険の場合は配偶者(第3号被保険者)が事業主に届け出を行う必要があります(実態は違うと思いますが)ので、事業主が配偶者の本人確認を行う必要があるとされています。
ということで法を厳密に運用するのであれば、従業員の方は配偶者の方から委任状を貰い、代理人となって事業主に配偶者のマイナンバーを提供することになります。面倒な話ですが。
気が付けな貴方も個人番号関係事務実施者なのです。