金融そして時々山

山好き金融マン(OB)のブログ
最近アマゾンKindleから「インフレ時代の人生設計術」という本を出版しました。

Kindle White 買ってみました

2014年10月05日 | デジタル・インターネット
>
Kindle Paperwhite
Amazon


Kindle Whiteを買ってみました。電子本(Kindle本)を読む専用端末です。今まで電子本はNexus7で読んでいたのですが、Nexusを落として不具合になったので、緊急に電子本を読む必要があるため、Kindleシリーズの中では安いWhiteを選んだ次第。
名前のとおり、出ずらは白黒。文庫本を買ったような味気無さはありますが、本(文章)を読むということに限ればコストパフォーマンスの良い選択かもしれなせん。

手に取ったところ軽くて持ちやすい点は評価できるのですが、チープな感じは否めません。1万円という値段からすれば当然でしょうが。
まあ、文庫本の感覚ですね。
使い勝手は別途報告します。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【イディオム】In decent shape

2014年10月05日 | 英語

今月のメインイベントは下旬の台湾・玉山のトレッキングだ。玉山は戦前新高山と呼ばれたように富士山より高く、標高3,952mだ。玉山に関する日本語のまとまった情報を少ないので、Lonely Planet社のガイドブックをキンドル版で読んでいる。

玉山登山ルートに関して次のような記述があった。

The trail to the main peak is straightforward and can be done by anyone in decent shape.

「主峰への道は明瞭で健康であればだれでも登ることができます」という意味だ。

Decentとは「礼儀にかなった、見苦しくない、まずますの」という意味で、この場合はそこそこ健康であればという程度の意味だと解している。

一般的には人や機械の状態が良い場合、good shapeという言い方をするが、good shapeとdecent shapeで違いがあるのかどうかは分らない。

玉山主峰の頂上近くは岩場があるが、鎖等の補助があるので、特別な登山技術がなくても登ることは可能だ。注意する点は高度の影響だろう。4千メートル近くなると高山病になる可能性はあるし、高山病まで行かなくても高度の影響でペースが落ちることは頭に入れておいた方が良い。健康状態に問題になると高山病になりやすいというから、やはりdecent shapeである必要がある訳だ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書はパソコンで作成できるか?

2014年10月05日 | うんちく・小ネタ

少し前に知り合いの税理士さんから依頼されてカナダで販売されている相続キットに関する解説を作成したことがあった。その印象をブログに書き、「日本ではパソコンで作成した遺言書は法的に拘束力のある遺言書にならないから、パソコンによる相続キットは普及しない」と述べた。

その後その税理士さんから「日本でもパソコンで遺言書を作成することはできます」というコメントが寄せられた。

そのことについて若干コメントを述べてみたい。

まず結論からいうと「法的にはパソコンで遺言書を作成することは可能だが、実務的には問題が多く専門家は勧めない」ということになる。たとえば全国相続協会相続支援センターが作成している「幸せをつかむ遺言書の書き方」というパンフレットのコピーを見てみよう。

Willform

そこには「ワープロ(とうぜんパソコンも)で書いた遺言書は無効」と明記されている。

しかし法律的には「秘密証書遺言」(民法974条)という方法によれば、パソコンで遺言書を作成することは可能だ。

「秘密証書遺言」はパソコンで作成した遺言書に自筆で署名・押印し、封筒にいれて遺言書に押印した印鑑で封印する。そしてその封書を公証人一人証人二人以上の前に提示して、公証人・証人・遺言者が署名・押印するというものだ。

しかしこの方法には幾つかのリスクがある。たとえば推定相続人や受遺者やその配偶者は証人になることはできない(民法974条)。しかし公証人は遺言書の中身を見ていないから、二人の証人が適格者かどうか判断することができない。証人としての資格を欠く人が証人になった場合、パソコンで作成した遺言書は無効になる。だが秘密証書が自筆で作成された場合は、秘密証書としての要件を欠いている場合でも、自筆証書としての要件を満たしていると自筆証書遺言としての効力を持つことが法律で認められている(民法971条)。

従って専門家は「秘密証書遺言」についても自筆で作成することを勧めているのである。

ところで最近税理士さんで相続コンサルタントに力を入れる人が増えてきた。その理由について前述の全国相続協会相続支援センターのある理事の方は「税理士業界も過当競争の時代に入った」「税理士が税務申告と遺言ビジネスを絡ませることで仕事の幅が急速に拡大するだろう」「今後50年に亘り高齢者が増え続けることからすれば、相続は有力な仕事」と述べている。

これを消費者目線で考えてみよう。税理士等「士業」の人は「生き残りをかけている」のだから当然コンサルにはお金がかかる(もし「無料」を標榜する人がいれば落とし穴があると考えた方が良い。世の中フリーランチはない。)。

問題は「お金を払って専門家に相談するべきか」「コンサルタント料を節約して自分で解決を図るか」という点である。法律知識があり家族構成がシンプルな人は、敢て専門家に相談する必要はないだろうが、多少なりともこれらの点に不安のある人は、専門家のアドバイスを受けるのが良いのではないか?と私は考えている。それは過当競争に陥っている士業さんを助ける目的ではなく、手続き的な不備から自分の「遺志」を実現できないことは勿体ないことだと思うからである。このようなコンサル料も医療費や介護費用と同様高齢化に伴うコストと割り切るべきなのかもしれない。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「マッサン展」を見た

2014年10月05日 | まち歩き

NHKの朝ドラ「マッサン」を見ている。朝ドラを見るのはほとんど初めてのことだが中々面白い。

そのマッサン、本名は竹鶴正孝、ニッカウヰスキーの創業者であることは言うまでもない。その竹鶴正孝に関する資料が外務省の外交史料館で公開されているので先日見に行ってきた。

特別展示「マッサン展」のサブタイトルは「琥珀色の夢と青いバラのものがたり」だ。

Massan1

琥珀色の夢は日本における本格的なウイスキーの製造で分りやすいが、青いバラとはなにか?それはサントリー第2代目の社長を務めた佐治敬三の「青いバラを是非作って欲しい」という言葉に由来する。

特別企画の製作者は「長年ウイスキー製造に携わってきた彼(佐治敬三)が何をきっかけに青いバラを作ることを思いついたのかは、もはや調べようもありません。しかし、あえて推測を加えますと、そこにはスコットランドへの佐治敬三の敬意と愛情が秘められていたのではないでしょうか。」と述べている。そしてラグビーのイングランド・チームはウイニングランの時、胸元に赤いバラのエンブレムをつける、その様子を観た佐治はスコットランドの国旗の青地を思い出し、スコットランド・チームに青いバラを贈りたいと考えたのではないか、と推論を伸ばしている。

佐治の指示を受けたサントリーの研究者たちが青いバラを咲かせたのは佐治の死後5年経った2004年のこと。

これによって青いバラの花言葉は「不可能」から「夢がかなう」に変わったと特別企画のパンフレットは述べている。

Massan2

上の写真は竹鶴正孝のパスポート。写真を見て我々日本人の中には「新しいことを好む血」が流れていると改めて思った。日本酒の造り酒屋の息子に生まれた竹鶴が、スコットランドに渡りウイスキーの製造方法を学んだ。酒は食文化とライフスタイルに密接に関係する。ウイスキーを飲むということは、英国風のライフスタイルを受け入れることに他ならない(もっともその後「水割りを食事中に飲む」という日本流の食文化が作られたが)。

世界の食文化・酒文化をこれほど豊富に取り入れている国も珍しいのではないだろうか? この先人たちのパイオニア精神を引き継ぎたいものだと思いながら外交史料館を後にした。

なお外交史料館には色々な条約の調印書が展示されている。写真は旧日米安全保障条約に関するものだ。入館料は無料だから立ち寄って損はないと思う。

Massan3

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする