登山などアウトドアスポーツ愛好者で「レスキュー費用保険」に加入している人は多いと思います。
でも実際にレスキュー費用を保険会社に請求された人は少ないと思います。
私も実際に自分の捜索・救助費用を請求したことはありませんが、今回友達が山スキーで怪我をし、スキー場のパトロール隊に救助されるというアクシデントがあったのでこの問題を考えてみました。
まず山スキーでの怪我などによる救助は近くのスキー場のパトロール隊が行ってくれる場合が多い(スキー場内の事故が多く手が回らない場合を除いて)のですが、救助費用はキチンと請求されます。費用は出動人数×日当がベースです。
さてこの救助費用がレスキュー費用保険で払われるかどうかですが、本日私が加入しているABC少額短期保険(株)に照会したところ、「公共機関に救助要請を行ったかどうかがポイント」という話でした。つまり警察か消防に救助要請を行ったかどうかがポイントということです。なおパトロール隊から公共機関に要請があった旨伝えられる場合も公共機関への要請とみなされるようです。今回の事案がレスキュー費用保険の支払い要件を満たしているかどうかはまだ私には分かりませんが、レスキュー保険の要件が公共機関への救助要請だ、ということは頭に入れておいた方が良いでしょう。