来月から始まるマイナンバー制度。その来月1日で浦安市でシニアの方向けにマイナンバーについて講演を行います。
話す時間は90分間。15分ほど内閣府が公表している「動画」http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/kj_movie/kojin.html
を流す予定にしていますし、10分程度の質問の時間を設ける積りですから、正味の話は60分程度です。
そのためにパワーポイントのスライドを30枚程度用意しました。連休に北アルプスに出かける前に完成する予定でしたが、何とか間に合いましたね。今日の雨のお蔭で。(笑)
後は「シニアの方に分りやすい説明」を考える段階です。そこでちょっと思いついたのが、「マイナンバー制度を携帯電話に例えてみよう」というアイディアです。
マイナンバー(個人番号)は12桁、携帯電話は11桁。携帯電話は1人で1台使っているとすると、携帯電話番号はある個人を特定する番号ということができます(もちろんを携帯電話を所有していない人もいますので、国民的番号とはいえませんが)。
仮に電話番号がなくて「氏名」などの個人情報を電話に入力するシステムになっていた、と考えてみましょう。たとえば「山田太郎」と入力すると「複数の連絡先があります」と端末は答えるはずです。そこで「生年月日」を入れます。候補はグンと絞られるはずですが、なお複数の連絡先がある可能性があります。次に大変手間がかかりますが、住所を入力します。こうすると相手が特定する可能性は極めて高いのですが、逆に「該当先はありません」という回答が返ってくる可能性もあります。山田太郎さんが住所を変更し、それをシステムに届けていない場合です。
つまり携帯電話は携帯電話番号という個人を特定するユニーク(一意に特定する)な番号を利用しないと成立しません。
ところがマイナンバー制度を導入するまでの行政は「氏名」で携帯電話をかけるような作業を行っていたことが多いのですね。
その典型的な例が年金業務です。総ての年金受給権者を一意に特定する基礎番年金号なしに業務を進めた結果5千万件の年金記録が宙に浮き、その後名寄せ作業を行ってもまだ2千万件の記録が宙に浮いているのです。
ところで携帯電話は中に2枚の小さなカードが入っています。1枚は携帯電話番号を記録したSIM(Subsvriber Identity Module Card)でもう1枚は色々な情報を記録しておくSDカードです。
来年1月から希望すれば交付される予定の「マイナンバーカード」の裏のICチップには、このSIMカード部分とSDカード部分があると考えても良いと思います。つまりSIMカード部分は個人番号を記載した部分と「氏名・生年月日」など4情報を記載した必須記載領域で、図書館カードなどとして利用することができる「空き領域」はSDカード部分と大雑把に分けることができるのではないか?と考えています。本当に雑駁な比喩ですが。
携帯電話には電話をかける以外に色々な使い方があります。一例はおサイフケータイ。かざすだけでコンビニなどで買い物ができるので便利な機能ですが、携帯電話を落としたり紛失することを恐れて使わないという人もいると思います。
便利なものにはリスクもある、ということなのでしょうね。便利さを重視するかリスクを重視するかは個人の判断だ、と思います。
しかし大部分の方は一度携帯電話そのものについては一度利用すると中々手放せないと思います。
マイナンバーカードも似たようなところがあるのではないでしょうか?
マイナンバーカードの基本機能は1枚で自分のマイナンバーを証明することができることです。この基本機能に留まっても良いし、図書館カードや健康保険証(まだ決まった訳ではありませんが)に使うなど便利性を求めるのも良いと思います。
ところで携帯電話が出始めた頃、これ程携帯電話を利用した「振り込め詐欺」が横行すると予想した人はいなかったと思います。便利なものは悪用される可能性があるということです。マイナンバー制度も便利な制度のはずですが「詐欺などに悪用される」可能性は否定できません。
それを防ぐには一人一人が「どういう場合にマイナンバーを提示する必要があるのか」「どういう場合はマイナンバーを教える必要がないあるいは教えてはいけない」ということを理解しておく必要があると思います。
ということで少し詳しく「マイナンバー制度」を見ていきたいと思います。
(以上で導入部終わり)
さてこのような説明で聴衆の皆様の理解が得られるかどうか・・・それはやってみないと分りません。(笑)