一般社団法人 日本相続学会では毎月1日に「まぐまぐ」経由でメルマガ(無料)を発信しています。
今月のテーマは「相続財産は自宅と預金が少々」です。今年亡くなった父を同居の長男夫婦が長年介護をしていたが、実家に寄り付かなかった弟二人から法定相続分の財産分割を迫られているというケースです。
このようなケースは相続でもめる典型的な例です。このような事態を避けるには「父親に弟たちの遺留分を侵害しない範囲で多くの財産(この場合自宅)を相続させる」という遺言書を作成して貰うのが一番です。
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このようなケースは相続でもめる典型的な例です。このような事態を避けるには「父親に弟たちの遺留分を侵害しない範囲で多くの財産(この場合自宅)を相続させる」という遺言書を作成して貰うのが一番です。
今月からマイナンバー制度が始まるという10月1日(昨日)浦安市でマイナンバーのセミナーを行いました。
対象の方は概ね65歳から75歳程度のシニアの方30名ほど。地域柄大部分の方がサラリーマン退職者かその配偶者の方です。
まず内閣府が先月発表した世論調査データを示し、「個人番号カードの取得を希望するかどうか?」を聞いてみました。
「希望する」「希望しない」はほぼ25%前後で拮抗。7月時点の内閣府調査では「希望する」が24.3%、「希望しない」が25.8%、現時点で未定が47.3%ですから、ほぼ世論調査と同じ状況です。
次に個人情報・特定個人情報・プライバシー情報について説明。個人情報保護法(法)でいう個人情報は「生存している個人を確定する情報」で特定個人情報は「マイナンバーがついた個人情報」。そもそも法でいう個人情報は「封筒」の表書きでプライバシー情報は封書の中身。本当に重要なのは個人情報そのものより封書の中身のプライバシー情報ですよ・・・
私の米国の社会保障番号カード(ソーシャルセキュリティカード)コピーをプロジェクターで投影して、米国の社会保障カードと日本のマイナンバー通知カードおよび個人番号カードの違いを説明。
約1時間半の説明を終えて短い質疑応答の時間を設けました。
その中の幾つかを披露しましょう。
Q1) マイナンバー通知カードや個人番号カードを紛失した時は再発行されるのですか?
A1) 再発行されます。手続については市役所の担当窓口に指示に従ってください。なお当初の個人番号カードは無料(住基ネットカードは有料)で交付されますが、再発行は有料です。
Q2) 住所変更・氏名変更などがあった場合の手続きは?
A2) 引っ越しなどで転入届を出す場合はマイナンバー通知カード(または個人番号カード)を一緒に提出し、記載内容を変更して貰う必要があります。結婚等により氏名が変わる場合は14日以内に市町村に届けて記載内容を変更してもらいます。
Q3) テレビでバラエティ系の番組を観ていたら「識者(と思われる方)がマイナンバー制度が本格的に実施されると銀行預金などの資産があるだけで課税されるリスクが高まるので現金を引き出し家において置く方が良い」といっていたがどう思うか?
A3) 資産課税について議論は起きていますが、大変な問題なのでどうなるかは分りません。ただし介護施設利用補助が世帯金融資産2千万円以上の世帯については打ち切り、など社会保障面では資産状況で差別を着ける動きは拡大すると思います。
マイナンバーはやがて個人の金融資産を把握する上で利用されると思います。では銀行預金を引き出してタンス預金すれば良いか?というと私はお薦めしません。それは「火災・盗難」などのリスクがあるからです。
Q4) マイナンバー制度は誰のための制度ですか?国は色々便利になるけれど、個人には余り利益がないと思う。
A4) 仰るとおりマイナンバー制度で当面「行政運営の効率化」や「徴税強化」でメリットを受けるのは国と行政機関です。しかし行政運営の効率化や徴税強化は、国の財政収支改善に繋がりますので、私は制度がきちんと運営されると回り回って国民一人一人にプラスになると思っています。ただこのようなプラスは眼に見えず、当面の負担(面倒くささ)が目立っているのがマイナンバー制度なのでしょうね。
質問を受け回答することで自分の考えが整理されることもありました。質問は永遠の教師ですね。