昨日所轄税務署で確定申告の更正請求手続きを行ってきた。
経緯は某所から受け取っていた顧問料について、源泉徴収税額に誤りがあったことによる。詳しくいうと某所に税務調査が入り、源泉徴収税率が違う(某所は報酬として源泉徴収をしていたが、給与として源泉徴収をせよ、ということになったらしい)ので、差額を某所が私から徴収し、私はその分を修正申告して、税金の還付を受けることになったのである。
正確に言うとこの場合は「更正請求」というらしい。更正請求とは「実際の税額よりも納税申告額が多い場合」を指す(ということだ)。
複雑そうな話に聞こえるかもしれないが、実は国に納める税金の額は変わらない。
源泉徴収額が少ない場合は、確定申告でその分支払う税金が増え、源泉徴収額が多い場合は、確定申告でその分支払う税金が減るからである。
サラリーマンの方が年末調整で税金が戻ってくる場合も「事前に会社が多めに源泉徴収を行っていたのでその分が戻る」というケースがあるがそれと同じである。
つまり法人税の調査に入った税務署が「源泉徴収不足」を指摘し、指摘された某所が不足分を私に請求し、私は不足分を支払うとともに同額の税金の還付を受けるということになった。
「今回のことは国として徴収する税金額は変わらないから、そのままにしておくが、来年度以降ちゃんとやりなさい」という指導でも済むような気もするが、そこはお堅い税務署さんだから「目こぼしはならぬ」ということだったようだ。
一方所轄税務署の窓口の方は非常に親切で、必要書類(更正後の源泉徴収票等)を持っていくと、30分ほどで「更正の請求書」を作成してくれた(実際の還付は3カ月後になるそうだが)。
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少し手間のかかった話だが、税務署の窓口が親切だということが確認できたことは良かったと思う。
税務署に限らず、お役所の敷居は高いと思っている人が多いと思うが、法務局(不動産登記関係)にしろ、陸運局(自動車の名義変更)しろ家庭裁判所(相続関係)しろ、親切に手続きを指導してくれるのである。諸手続きを「専門家」の方に依頼すると場合によっては数万円の報酬を求められることがあるので、できる限りのことは自分でやるのが得策、というのが私の持論である。