Bloombergが昨夜出した記事のタイトルは、昨日の参院選の結果を一言でまとめている。
Japan's Abe falls short of supermajority in election win. 安倍政権は選挙戦で勝利するもスーパーマジョリティに届かず
自公は改選数の過半を取ったので勝利したといえるが、改憲発議に必要な85議席(含む改憲支持派)には届かなかった、というニュアンスを短い見出しは適格に表している。
改憲発議に必要が議員数は国会議員の2/3であるから、この場合スーパーマジョリティは2/3を意味するが、スーパーマジョリティは常に2/3を意味するっものではない。
敵対的買収防止策の一つとして、合併・買収など重大な特別決議を要する事項について9割の株主の賛同を必要とするといった条項を設けることを「スーパーマジョリティ条項」と呼ぶ。
スーパーマジョリティ条項は敵対的買収の防衛に有効であるが、一方自分自身の意思決定の妨げになることがあるとM&Aの解説書は説明している。日本国憲法の場合にも当てはまる可能性があるだろう。