金融そして時々山

山好き金融マン(OB)のブログ
最近アマゾンKindleから「インフレ時代の人生設計術」という本を出版しました。

ETC利用明細を使ってみた

2009年06月06日 | デジタル・インターネット

今日(6月6日土曜日)半年振りにゴルフに行った。先週中頃営業担当役員が腰痛になったので、急な接待の代役を頼まれた次第だ。久し振りなのと雨のせいでスコアは54と散々。何故ハーフのスコアしかないか?というと昼食時に「雨なのでハーフで止めましょう」ということになったからだ(帰りの高速道路では雨は上がっていたので少し残念だったが)。

話が最初からわき道にそれているが、本題はETC利用明細をパソコンで打ち出したという話。接待ゴルフの高速料金を会社が払う場合、それは営業経費としての交通費ではなく、社交費扱いになるが通常は領収書が必要だ(ヨソ様の会社は知らないが)。

マイカーにETCをつけてから「接待ゴルフ」をしたことがなかったので領収書をどうしようか?と考えたがちょっと調べるとインターネットで即日「利用証明書」を入手できることが分かった。サイトはこちらhttp://www.etc-user.jp/issue_yakkan.html

必要なものは「利用年月日」「車両番号」(ナンバープレートの4桁の数字)とETCカードの番号。これを「ETC利用明細照会サービス」のページに入力すると、利用時間まで入った「利用明細書」をPDFファイルで作成する(これを印刷するとペーパーベースの利用明細になる)ことができる。

「車両番号」はその時乗っていた車の番号だ。本当に乗っていた車をETCシステムが検知しているのかどうか確かめるべく、デタラメな4桁番号を入れると「該当する走行がみつかりません」という回答が返ってきた。ということはETCシステムはカメラの眼のようなもので通過する車両番号を控えているということだ。「ETC利用明細」はアリバイになったり、あるいはアリバイ作りに利用される可能性がありそうだ。私に推理作家の才能があれば、ETCを使った推理小説を書くのだが・・・。

ところで「利用明細書」を経費(あるいは社交費)の領収書として使える様にするかどうかは会社の決め事のようだ。東/中/西日本高速道路株式会社のホームページでは「領収書」でなくあくまで「利用明細」だと断っている。何故なら領収書にはETC利用代金の徴収者であるクレジット会社が発行する請求書等が該当するからだ。そこでホームページは「利用明細を領収書として有効とするかどうかは利用者の合意事項」としている。

性悪説に立つと「利用明細」は何回でも同じものを印刷できるので、不正請求の可能性がある。一方クレジットカードの請求はかなり後になるので、経費の精算が遅れるという問題がある。高速料金を現金で払っていた時には出なかった問題だ。大袈裟にいうとデジタル化が生み出した一つの問題である。このような問題に絶対的な正解はない。ETCの利用頻度や不正行為を忌避する企業風土等を考えて、それぞれの会社・組織で決着するべき問題だろう。

ところで内の会社はどう対応するだろうか?「アナログおじさん」に対する応用問題として来週支出請求書を回してみようかな?と考えているところだ。

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする