今日友人に登山関係の本を送るため、郵便局に「郵便」を出しに行った。私は時々アマゾンで本を売り、「冊子小包」(旧称、現在はゆうメール)で送っているので、「冊子小包」の方が「郵便」より安いことを知っているが、「添え書き」を入れたので「郵便」とした次第である。ご承知のように「手紙」を小包や宅急便に入れることは、郵便法で禁じられている。
郵便法第4条は「(郵便事業)会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。」と規定している。
一方以前「小包郵便物」と言われていたものは、2007年の郵政民営化で「宅配便貨物」になってしまった。これにともなって書籍やカタログを送る時使われていた「冊子小包」は「ゆうメール」となったのである。
私が送った本は「第一種定形外郵便」で料金は390円だった。窓口の女性の話では「手紙」と「本」を別々に送ると少し安くなりますという話だ。具体的にいうと「手紙」を第一種郵便物で送ると80円、本を「ゆうパック」で送ると290円なので合計370円となり20円安い訳だ。面倒くさいので分けることはしなかったが。
因みにいうと「ゆうメール」では「信書」は送ることはできないが「内容物に関するかんたんな挨拶状や請求書」は同封可能だ(日本郵政のホームページより)。 http://www.post.japanpost.jp/service/you_mail/soufu.html
従って私の「添え書き」も「信書じゃない。簡単な挨拶状です。」と言い張れば100円安くすることも可能だったかもしれない(面倒なのでごねなかったが)。
しかしどうも変な話である。「手紙」と「ゆうメール」に分けて配達する方が、「定形外郵便物」を一つ配達するよりコストがかかるはずなのに安いとは変な話である。ついでにいうと「ゆうメール」というのも変な名前だ。メールはmailで「郵便物」であり宅配便の意味はない。郵便物でなくなった「ゆうメール」にメールと名前をつけたのは、商品内容の詐称に該当しないだろうか?
郵便法の主旨が「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。」(法第1条)であることは理解できるし、信書の配達を主目的にする宅配便は今後とも禁止するべきという主張は説得性があると思われる。だが「荷物」の配達を主目的にする宅配便に従として「信書」を同封する位のことは、庶民感覚からするとあってよい話であると思うがどういうものだろうか?日本郵政も宅配便にメールという名前を付けている位だから。