金融そして時々山

山好き金融マン(OB)のブログ
最近アマゾンKindleから「インフレ時代の人生設計術」という本を出版しました。

百聞は一見に如かず、旅計画はGoogle Earth利用が一番

2020年07月12日 | 旅行

昨今暇なのもですから、旅の準備にはOneNoteが良いだとか情報の整理にはEvernoteが良いなどと気ままなことを書いてきました。

それは各論として正しいですし、人それぞれに好きなアプリ、愛用しているアプリがありますから、尽きるところは自分の好きなアプリを使って自分流のファイルやフォルダ―を作って旅の準備をするということになると思います。

だけどふっと思ったのは「百聞は一見に如かず」という諺です。どんな懇切丁寧な説明よりも一枚の写真、一つの動画の方が訴求力があります。

特に多くの人に旅の全体計画や見どころを伝えるには、ビジュアルな説明が良いでしょう。

それを実現してくれるのが、Google Earthです。

下の写真はGoogle Earthを使って今月下旬に予定している山梨県一ノ瀬キャンプ場から笠取山ハイキングのプランをプロットしたものです。

この地図を共有すると参加者は自分でストリートビューなどを使って旅やハイキングのイメージを膨らませることができます。

OneNoteやEvernoteは旅の企画上優れたアプリですが、プランに形を与えるという点ではGoogle Earthの力はすごいですね。

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「行きたいところ」まとめはEvernote

2020年07月12日 | うんちく・小ネタ

旅行代金の一部を国が補助するGo to キャンペーンがまもなく(7月22日)から始まる。

コロナウイルス感染拡大防止で逼塞している時間が長くなるにつれ「旅に出たい」という気持ちが強くなっている人は多いと思う。Go to キャンペーンがそれらの人を後押しして、旅行客不足で苦しんでいる観光業の方の助けになれば良いと思う。

私は久しぶりに旅雑誌ノジュールを1年間購読することにした。少し前に届いた7月号に「新・日本の絶景」という特集があり、50の絶景が美しい写真で紹介されていた。

中には偶々行ったことがある場所もあったが大半は未知の場所・未経験の季節なので行ってみたいと思うところが幾つかあった。

その行きたいところをEvernoteに取り込んで、スケジュール化を考えることにした。

①まずエバーノートに「行きたいところ」というノートブックを作っておく

②次にスマートフォンで行きたいところのページを撮影してエバーノートに取り込む

これで行きたいところの取り込みは終わりだが一味つけておこう

③所在地(県)や最適時期をタグに登録する

「行きたいところ」をエバーノートで整理し、スケジュールの具体化を考える理由はエバーノートにタグ機能があるからだ。タグは「横ぐし」である。つまり「行きたいところ」というノートブック(フォルダー、引き出し)に入ったデータだけでは中々働きださない。何故なら遠方に旅に出るなら、「行きたいところ」をコアにして幾つかのスポットを回りたいと思うからだ。その時アイディアをつなげていくのが「タグ」なのだ。「タグ」に制限はない。「城跡」「うまいもの」「名湯」など色々なタグをつけ、タグのついたノートをまとめて引き出すことで旅のアイディアが生まれてくると思う。

そんなことをしている内に本当に旅に出たくなってきた。

 

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Norah Jones Come Away with Me{Full Album 2002}

2020年07月11日 | 音楽

Norah Jones Come Away with Me{Full Album 2002}

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欠点だらけの「自筆証書遺言の保管」が本日スタート

2020年07月11日 | ニュース

今日(7月10日)自筆の遺言書を法務局に預かってもらうことができる制度が発足したました。

これにより自筆遺言証書の弱点である紛失・亡失や相続人による破棄・隠ぺい・改ざんのスクはなくなるのでそれなりにメリットがあることは間違いないでしょう。

しかし私はこの制度をなお欠陥だらけと考えています。

何が欠陥か?というと「遺言書のPC作成を認めない(本当に自筆だけ)」点と「本人の死後に遺言書の存在を相続人に知らせる仕組みが構築されていない」点です。

なお今回の民法改正で「財産目録については自書することを要しない」となっているのでPCで作成することが可能です。

相続法改正にパブリックコメントを出す時私はある弁護士さんと少し遺言書のPC作成について意見を交わしたことがあります。弁護士さんの意見では「遺言書本文のPC作成を認めると本人の意思と異なる遺言書が作成される」リスクがあるので「面倒でも自筆で書いてもらう必要がある」ということでした。

あまりにバカバカしい意見なので私はそれ以上議論をすることを止めましたが、この弁護士さんは「今時世界中で遺言書は自筆でないといけないと言っている国は日本だけ(おそらく)」という事実をどう考えているのでしょうか?

日本人以外の人は善人ばかりなのでPCを使って本人の意思と異なる遺言書を作成する人はいないが、日本人の中には悪人がいるので自筆で遺言書を書かないと本人の意思と異なる遺言書が作成されるリスクがあると考えているのでしょうか?

あるいは「自筆証書」という文言の前に思考停止に陥っているのでしょうか?

私がPC利用による遺言書作成を認めるべきだ、と主張している大きな理由は、「対話型穴埋め方式で遺言書を作成するとかなりの問題は片付く」という点です。

無論相続人や相続財産が多岐にわたる場合はテンプレートで遺言書を作成することには無理があります。そのような場合は「自筆」で書いても、本人の本当の目的を正確に遺言できない可能性があります。

そのような場合は専門家のアドバイスを受けながら、将来起こりうる色々な事態を想定して遺言書を作成する必要がありますし、そこまでするなら公正証書遺言にする方が良いでしょう。

私が想定しているのは、「自宅+そこそこの金融資産程度」が相続財産で、相続人が配偶者や子どもというシンプルなケースです。そんなシンプルなケースで遺産争いがない場合でも遺言書がある方が手続きは簡単です。

だから私は「本文を含めて自筆証書遺言はPC作成を認めるべきだ」と主張しているのです。

今回のコロナウイルス問題であぶりだされた日本の行政のIT化の遅れ。

だがもっと遅れているのが遺言書のPC作成問題です。寡聞にして欧米のマスコミなどでこの問題が取り上げられたことを目にしたことはありませんが、おそらく誰も今時自筆で遺言書を書いているなんて想像できないからでしょうね。もし欧米の識者がこのことを知ったら「日本人は習字の練習にために遺言書を自筆で書く習慣が残っている」「コロナ問題で自宅籠り増える中の絶好の暇つぶし」と解釈するかもしれませんね。

なお遺言書の存在を相続人に知らせる仕組みがない点については別の機会に説明したいと思います。

 

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ブルックス・ブラザース、カジュアルフライディにコロナが追い打ち

2020年07月09日 | ニュース

昨日(7月8日)業歴2百年のアパレルの老舗・ブルックスブラザーズが連邦破産法11条(会社更生)の適用を申請した。このニュースは日本のマスコミで大きく取り上げられている。

そう、ブルックスブラザーズは日本で大変有名なブランドである。ブルックスブラザースは現在では世界70ヵ国に店舗展開しているが、20年前では日本にしか海外拠点はなかった。

ブルックスブラザーズのスーツは歴代大統領や多くのビジネスパーソンに愛用されてきた。

ブルックスブラザーズのスーツは、ビジネスパーソンのユニフォームであり、伝統的な着こなしの見本だったのだ。

グローバル化という名前の下で、アメリカのビジネススタイルを追随した日本がブルックスブラザーズの最初の海外市場となったのは自然な流れというべきだろう。

もっともブルックスブラザーズが日本に進出した頃、既にアメリカではビジネスウエアのカジュアル化が始まっていた。だからこそ縮小するビジネススーツ需要を補うため、ブルックスブラザーズは海外進出を図ったともいえる。

だがビジネスウエアのカジュアル化の速度は速かった。そしてそれに追い打ちをかけたのが、今回のコロナウイルスだ。

テレワークの拡大でビジネスパーソンはますますスーツから遠ざかり、ついに同社が会社更生法を申請するに至ったのである。

コロナが社会や経済が変化するトレンドを加速した一例と言えるだろう。

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